
負担の軽減
介護保険施設での負担額軽減
介護保険施設サービスや短期入所サービスを利用している場合、対象の方については下表の基準により、利用者負担となっている食費・居住費の1日あたりの費用が軽減されます。
(※通所サービスにおける食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護・複合型サービスの食費・居住費(滞在費・宿泊費)は対象になりません。グループホームを利用している方は「八王子市認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度」をご利用ください。)
軽減を受けるためには、介護保険課への申請が必要です(軽減額は、介護保険施設によって異なります)。 負担限度額認定証は、申請日の属する月の初日から有効となります。
〈対象の方〉
次の①~③のすべてに当てはまる方
①市民税が非課税世帯であること
②配偶者がいる場合は配偶者も市民税非課税であること(世帯分離をしている場合も同様です)
③預貯金等が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であること
区 分 | 居 住 費 | 食 費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット 型個室 |
ユニット 型個室的 多床室 |
|||
特養等 | 老健・療養等 | |||||
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 | 320 円 | 490 円 | 0 円 | 820 円 | 490 円 | 300 円 |
市民税非課税世帯で合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円以下の方 | 420 円 | 490 円 | 370 円 | 820 円 | 490 円 | 390 円 |
市民税非課税世帯で合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円を超える方 | 820 円 | 1,310 円 | 370 円 | 1,310 円 | 1,310 円 | 650 円 |
※遺族年金と寡婦年金等は年金の収入とみなします。
八王子市認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度
八王子市では、認知症高齢者グループホームを利用する際にかかる家賃及び食材料費が軽減される制度を実施しています。(平成30年8月から)軽減を受けるためには、介護保険課への申請が必要です。
〈対象の方〉
「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けていること
(生活保護及び中国残留邦人等の支援を受けていないこと)
区 分 | 軽減の上限額 | |
---|---|---|
老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 | 家賃 | 34,500 円 |
食材料費 | 32,400 円 | |
市民税非課税世帯で合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円以下の方 | 家賃 | 34,500 円 |
食材料費 | 29,700 円 | |
市民税非課税世帯で合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円を超える方 | 家賃 | 19,800 円 |
食材料費 | 21,900 円 |
高額介護(予防)サービス費の支給
月額で利用者負担額の総額が右表の上限額を超えた場合、超過分を高額介護(予防)サービス費として支給します。ただし、施設での食費・居住費や日用品および利用限度額を超えて自己負担した分は支給の対象とはなりません。
高額介護(予防)サービス費に該当になると思われる方には、介護保険課から申請書をお送りします。
※総合事業サービス利用分についても同様です。
所得区分 | 上限額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者(65歳以上)がいる方 |
44,400 円 | |
市民税課税世帯の方 | ||
世帯全員が市民税非課税の方 | 24,600 円 | |
①本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 ②老齢福祉年金受給者の方 |
15,000 円 (個人) |
|
生活保護受給者の方 | 15,000 円 (個人) |
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
医療保険と介護保険の利用者負担額を世帯で合算した額が右表の額を超えた場合、超過分を高額医療合算介護(予防)サービス費として支給します。毎年8月1日から翌年の7月31日までの分が対象になります。
●平成30年8月から、70歳以上の現役並み所得者の自己負担限度額が細分化され、70歳未満の方と同様の基準となりました。
平成30年8月から | 変更なし | |
---|---|---|
基準総所得額(※) | 70歳以上 | 70歳未満 |
901万円超〜 | 212万円 | 212万円 |
600万円超〜901万円以下 | 141万円 | 141万円 |
210万円超〜600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
210万円以下(一般) | 56万円 | 60万円 |
市民税非課税世帯(低所得者Ⅱ) | 31万円 | 34万円 |
市民税非課税世帯で、所得が一定額以下(低所得者Ⅰ) | 19万円 |
※基準総所得額とは、医療保険の保険料の計算のもとになる所得金額のことで、総所得金額等から市民税の基礎控除(33万円)を控除した額です。詳しくは加入している医療保険の担当窓口にお問い合わせください。
生計困難者等に対する利用者負担額の軽減
軽減事業を実施している事業者から次のサービスを利用した場合、サービス利用の利用者負担額から4分の3に減額した額でご利用いただけます(老齢福祉年金受給者の方は2分の1減額した額)。
軽減を受けるためには、基準に該当していることの確認が必要になりますので、介護保険課に申請してください。
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護
・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・介護老人福祉施設における施設サービス など
※介護保険施設での負担額軽減の対象者でない方は、食費・居住費の軽減を受けられない場合があります。
⑴生計困難者(次の①~⑥のすべての基準に当てはまること)
①世帯の全員が市民税非課税であること。
②世帯の年間収入額が150万円以下であること(一人世帯の場合)なお、世帯員が複数人の場合、世帯員が1人増えるごとに、50万円を追加します。
例えば、世帯の人数が3人の場合の世帯の収入の基準額は、150万円+50万円+50万円で、250万円になります。
③世帯の預貯金等の額が350万円以下であること(一人世帯の場合)なお、世帯員が複数人の場合、世帯員が1人増えるごとに、100万を追加します。
例えば、世帯の人数が3人の場合の世帯の預貯金等の基準額は、350万円+100万円+100万円で、550万円になります。
④日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと(自宅以外の家屋や土地など)
⑤負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市民税課税者の被扶養者・医療保険の被扶養者でないこと。)
⑥介護保険料を滞納していないこと
⑵生活保護受給者(介護老人福祉施設・短期入所生活介護において個室を利用する場合のみ軽減が適用され居住費負担の全額が軽減されます。)