
社会全体で介護保険を支えています

65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに所得に応じた負担になるように設定されています。
※詳しくは65歳以上の方の介護保険料をご覧ください。
40〜64歳の方の保険料(第2号被保険者)
40〜64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。

65歳以上の方の保険料の納め方
納め方は受給している年金※の額によって2通りに分かれます。※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。
老齢福祉年金は対象にはなりません。

65歳以上の方の介護保険料
令和3年度から令和5年度の介護保険料
所得段階 | 対象となる方 | 算定方法 | 保険料年額 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 本人が市民税非課税 | 生活保護受給の方 老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 |
基準額×0.30 | 20,700 円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円超、120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 34,500 円 | |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 | 基準額×0.70 | 48,300 円 | |
第4段階 | 世帯に市民税課税の方がいて、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 62,100 円 | |
第5段階 | 世帯に市民税課税の方がいて、第4段階に該当しない方 | 基準額 | 69,000 円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税 | 合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.15 | 79,400 円 |
第7段階 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 89,700 円 | |
第8段階 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.45 | 100,100 円 | |
第9段階 | 合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.60 | 110,400 円 | |
第10段階 | 合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.75 | 120,800 円 | |
第11段階 | 合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.90 | 131,100 円 | |
第12段階 | 合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.05 | 141,500 円 | |
第13段階 | 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.20 | 151,800 円 | |
第14段階 | 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 基準額×2.45 | 169,100 円 | |
第15段階 | 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 | 基準額×2.70 | 186,300 円 | |
第16段階 | 合計所得金額が2,000万円以上の方 | 基準額×2.90 | 200,100 円 |
みなさまの保険料は、基準額をもとに一人ひとりの収入などに応じて16段階に分けられます。
※1 課税年金収入額:課税対象となる老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金は含まれません。
※2 合計所得金額: 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
ただし、介護保険料の算出には下記を差し引いた金額になります。なお、介護保険料の算定に際して、給与所得や公的年金等に係る雑所得が含まれている場合などは、その給与所得金額や雑所得などから
10万円を控除した金額を合計所得金額とする場合があります。
◎土地建物などの譲渡に係る特別控除がある場合は、特別控除額
◎本人が市民税非課税の場合は、年金収入に係る所得金額
保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のように保険給付が制限される場合がありますので、保険料は必ず納めるようにしましょう。
※負担割合証の負担割合にかかわらず、保険料を滞納しますと「給付制限」がかかります

災害や世帯の主たる生計維持者の失業や疾病などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。困ったときは、お早めに市役所介護保険課にご相談ください。
