
生活環境を整えるサービス
住宅改修サービス
介護保険でできる住宅改修
改修費用の1割〜3割は自己負担です。
八王子市役所介護保険課給付担当 TEL 042-620-7416 FAX 042-620-7418
介護保険課に事前の申請が必要です。(事前申請がない場合は支給されません。)
改修前にケアマネジャーか高齢者あんしん相談センタ−にご相談ください。利用限度額は、介護を受けている方一人につき要介護度にかかわらず、20万円が上限です。20万円までであれば、分割して改修可能です。要介護度が著しく上がった場合や、転居した場合には再度の給付が受けられます。
※ 住民登録地以外で行う住宅改修、入院(入所)中で居宅にいない場合は保険給付対象外です。

住宅改修利用の手順

福祉用具サービス(レンタル)福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
・日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
・福祉用具専門相談員が専門的な助言を行い貸与します。
・貸与にかかる費用の1割〜3割は自己負担です。
・利用限度額は在宅サービスを利用する場合の利用限度額内です。
・都道府県や市から指定をうけた事業所からの貸与のみが対象となります。
・用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
※要支援1・2と要介護1の方は原則として①〜④のみ利用できます。

福祉用具サービス(購入)特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
・入浴や排泄などに使用する貸与になじまない福祉用具を購入することができます。
・福祉用具専門相談員が専門的な助言を行い販売します。
・購入にかかる費用の1割〜3割は自己負担です。
・利用限度額は1年間(4月から翌年3月)に10万円です。
・都道府県や市から指定を受けた事業所からの購入のみが対象となります。
・過去に保険給付を受けて購入したものと同一品目を購入することは、原則としてできません。
いったん事業者に福祉用具購入費を全額お支払いいただき、「領収書」などを添えて介護保険課に申請してください。利用者負担割合に基づき購入費の9割〜7割を支給します(償還払い)。市と契約を結んでいる事業者を利用する場合は、利用者負担分のみお支払いいただき市が事業者に9割〜7割を支払うこともできます(受領委任払い)。
